労働安全衛生法施行令 第22条(健康診断を行うべき有害な業務)
- 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
- 一第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
- 二別表第二に掲げる放射線業務
- 三別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- 四別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
- 五別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
- 六屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
- 2.法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務、第十二号若しくは第十六号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十六号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第九号の二、第十三号の二、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二から第十五号の四まで、第十六号の二若しくは第二十二号の二に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)又は石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務とする。
- 一ベンジジン及びその塩
- 3.1_2 ビス(クロロメチル)エーテル
- 二ベータ―ナフチルアミン及びその塩
- 三ジクロルベンジジン及びその塩
- 四アルフア―ナフチルアミン及びその塩
- 五オルト―トリジン及びその塩
- 六ジアニシジン及びその塩
- 七ベリリウム及びその化合物
- 八ベンゾトリクロリド
- 九インジウム化合物
- 4.9_2 エチルベンゼン
- 5.9_3 エチレンイミン
- 十塩化ビニル
- 十一オーラミン
- 6.11_2 オルト―トルイジン
- 十二クロム酸及びその塩
- 十三クロロメチルメチルエーテル
- 7.13_2 コバルト及びその無機化合物
- 十四コールタール
- 8.14_2 酸化プロピレン
- 9.14_3 三酸化二アンチモン
- 十五三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
- 10.15_2 一・二―ジクロロプロパン
- 11.15_3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
- 12.15_4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
- 13.15_5 一・一―ジメチルヒドラジン
- 十六重クロム酸及びその塩
- 14.16_2 ナフタレン
- 十七ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
- 十八ニツケルカルボニル
- 十九パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
- 15.19_2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
- 二十ベータ―プロピオラクトン
- 二十一ベンゼン
- 二十二マゼンタ
- 16.22_2 リフラクトリーセラミックファイバー
- 二十三第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
- 二十四第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
- 17.法第六十六条第三項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
この条文の基本情報
健康診断を行うべき有害な業務とは何ですか?
定義健康診断を行うべき有害な業務とは、労働安全衛生法施行令第22条に定められた規定で、「法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第22条(健康診断を行うべき有害な業務)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第22条の条文原文は「法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第22条の前の条は労働安全衛生法施行令第21条です。
- 労働安全衛生法施行令第22条の次の条は労働安全衛生法施行令第23条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。