労働安全衛生法施行令 第23条(健康管理手帳を交付する業務)
- 法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 二ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 三粉じん作業(じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
- 四クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
- 五無機砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)を製造する工程において粉砕をし、三酸化砒素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は砒素をその重量の三パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
- 六コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
- 七ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 八ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
- 九ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
- 十塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
- 十一石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- 十二ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 十三一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を取り扱う業務(厚生労働省令で定める場所における印刷機その他の設備の清掃の業務に限る。)
- 十四オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
- 十五三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
この条文の基本情報
健康管理手帳を交付する業務とは何ですか?
定義健康管理手帳を交付する業務とは、労働安全衛生法施行令第23条に定められた規定で、「法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第23条(健康管理手帳を交付する業務)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第23条の条文原文は「法第六十七条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第23条の前の条は労働安全衛生法施行令第22条です。
- 労働安全衛生法施行令第23条の次の条は労働安全衛生法施行令第23条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。