労働安全衛生法施行令 第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
- 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。
- 2.法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める作業従事者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
- 一ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事常時三十人
- 二前号に掲げる仕事以外の仕事常時五十人
この条文の基本情報
統括安全衛生責任者を選任すべき業種等とは何ですか?
定義統括安全衛生責任者を選任すべき業種等とは、労働安全衛生法施行令第7条に定められた規定で、「法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第7条の条文原文は「法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第7条の前の条は労働安全衛生法施行令第6条です。
- 労働安全衛生法施行令第7条の次の条は労働安全衛生法施行令第8条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/7
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