労働安全衛生法施行令 第8条(安全委員会を設けるべき事業場)
- 法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
- 一林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業五十人
- 二第二条第一号及び第二号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。)百人
この条文の基本情報
安全委員会を設けるべき事業場とは何ですか?
定義安全委員会を設けるべき事業場とは、労働安全衛生法施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法施行令第8条(安全委員会を設けるべき事業場)は、日本の労働安全衛生法施行令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法施行令第8条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。」で始まります。
- 労働安全衛生法施行令の公布日は昭和47年8月19日です。
- 労働安全衛生法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法施行令第8条の前の条は労働安全衛生法施行令第7条です。
- 労働安全衛生法施行令第8条の次の条は労働安全衛生法施行令第9条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318 - 本サイト収録
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000318/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。