労働安全衛生法関係手数料令 第6条(試験の手数料)
- 法第百十二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一特別ボイラー溶接士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については二万八千円
- 二普通ボイラー溶接士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については二万四千円
- 三揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験学科試験については八千八百円、実技試験については一万四千円
- 四前三号に掲げる免許試験以外の免許試験八千八百円
- 五法第百十二条第一項第十二号の試験二万四千七百円
この条文の基本情報
試験の手数料とは何ですか?
定義試験の手数料とは、労働安全衛生法関係手数料令第6条に定められた規定で、「法第百十二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法関係手数料令第6条(試験の手数料)は、日本の労働安全衛生法関係手数料令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法関係手数料令第6条の条文原文は「法第百十二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とす…」で始まります。
- 労働安全衛生法関係手数料令の公布日は昭和47年9月28日です。
- 労働安全衛生法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法関係手数料令第6条の前の条は労働安全衛生法関係手数料令第5条の2です。
- 労働安全衛生法関係手数料令第6条の次の条は労働安全衛生法関係手数料令第7条です。
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- 正式書式
労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000345 - 本サイト収録
労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000345/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。