労働安全衛生法関係手数料令 第7条(手数料の納付)
- 法第百十二条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあつてはそれぞれ法第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程、法第八十三条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第八十五条の三において準用する法第七十五条の六第一項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
- 2.前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
この条文の基本情報
手数料の納付とは何ですか?
定義手数料の納付とは、労働安全衛生法関係手数料令第7条に定められた規定で、「法第百十二条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関、指定コン…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生法関係手数料令第7条(手数料の納付)は、日本の労働安全衛生法関係手数料令に含まれる条文です。
- 労働安全衛生法関係手数料令第7条の条文原文は「法第百十二条第一項の規定による手数料は、国に納付するものにあつては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関、指定コン…」で始まります。
- 労働安全衛生法関係手数料令の公布日は昭和47年9月28日です。
- 労働安全衛生法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法関係手数料令第7条の前の条は労働安全衛生法関係手数料令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000345 - 本サイト収録
労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000345/7
労働安全衛生法関係手数料令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。