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質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令 本文

  1. この政令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。
  2. 2.質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和三十年政令第二百四十六号)は、廃止する。
  3. 3.風俗営業等取締法第四条の四第四項又は第四条の五の規定による営業の停止に関する事案で、この政令の施行前にすでに同法第五条第二項の規定による通告が発せられ、又は同項の規定による公示が行なわれたものの処理については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令本文は、日本の質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令本文の条文原文は「この政令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の公布日は昭和47年10月26日です。
  4. 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000385
  • 本サイト収録質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000385/main

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