質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。ただし、同法第七条第一項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令
この条文の基本情報
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- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第三百八十五号です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の法令種別は政令です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の公布日は昭和47年10月26日です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令は全 7 条です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
附則
本文附則
この政令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。
2質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和三十年政令第二百四十六号)は、廃止する。
3風俗営業等取締法第四条の四第四項又は第四条の五の規定による営業の停止に関する事案で、この政令の施行前にすでに同法第五条第二項の規定による通告が発せられ、又は同項の規定による公示が行なわれたものの処理については、なお従前の例による。
本文附則
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十八年一月十五日)から施行する。
本文附則
この政令は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。
本文附則
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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