質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令 第2条(聴聞の実施手続)
前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。
この条文の基本情報
聴聞の実施手続とは何ですか?
定義聴聞の実施手続とは、質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第2条(聴聞の実施手続)は、日本の質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令に含まれる条文です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第2条の条文原文は「前条の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。」で始まります。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の公布日は昭和47年10月26日です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第2条の前の条は質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第1条です。
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- 正式書式
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000385 - 本サイト収録
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000385/2
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