質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令 第1条(権限の委任)
質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。ただし、同法第七条第一項の規定による質物の保管設備の基準の定めに関する事務は、この限りでない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第1条に定められた規定で、「質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。ただ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第1条(権限の委任)は、日本の質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令に含まれる条文です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第1条の条文原文は「質屋営業法又は同法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。ただ…」で始まります。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の公布日は昭和47年10月26日です。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第1条の次の条は質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令第2条です。
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- 正式書式
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000385 - 本サイト収録
質屋営業法に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(昭和四十七年政令第三百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000385/1
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