熱供給事業法施行令 第1条(法第二条第二項の政令で定める設備)
- 熱供給事業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
- 一ボイラー
- 二ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
- 三熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
この条文の基本情報
法第二条第二項の政令で定める設備とは何ですか?
定義法第二条第二項の政令で定める設備とは、熱供給事業法施行令第1条に定められた規定で、「熱供給事業法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業法施行令第1条(法第二条第二項の政令で定める設備)は、日本の熱供給事業法施行令に含まれる条文です。
- 熱供給事業法施行令第1条の条文原文は「熱供給事業法(以下「法」という。」で始まります。
- 熱供給事業法施行令の公布日は昭和47年12月8日です。
- 熱供給事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業法施行令第1条の次の条は熱供給事業法施行令第2条です。
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- 正式書式
熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000420 - 本サイト収録
熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000420/1
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