熱供給事業法施行令 第2条(法第二条第二項の政令で定める基準)
法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
この条文の基本情報
法第二条第二項の政令で定める基準とは何ですか?
定義法第二条第二項の政令で定める基準とは、熱供給事業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業法施行令第2条(法第二条第二項の政令で定める基準)は、日本の熱供給事業法施行令に含まれる条文です。
- 熱供給事業法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであるこ…」で始まります。
- 熱供給事業法施行令の公布日は昭和47年12月8日です。
- 熱供給事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業法施行令第2条の前の条は熱供給事業法施行令第1条です。
- 熱供給事業法施行令第2条の次の条は熱供給事業法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000420 - 本サイト収録
熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000420/2
熱供給事業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。