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熱供給事業法施行令 第3条(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)

  1. 法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。
  2. 一第一条各号に掲げる設備
  3. 二冷却用のみに使用される冷凍設備
  4. 三温水又は冷水の貯水そう

この条文の基本情報

法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設とは何ですか?

定義法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設とは、熱供給事業法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業法施行令第3条(法第四条第一項の申請書に記載すべき熱供給施設)は、日本の熱供給事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業法施行令第3条の条文原文は「法第四条第一項第三号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 熱供給事業法施行令の公布日は昭和47年12月8日です。
  4. 熱供給事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 熱供給事業法施行令第3条の前の条は熱供給事業法施行令第2条です。
  6. 熱供給事業法施行令第3条の次の条は熱供給事業法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000420
  • 本サイト収録熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000420/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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