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熱供給事業法施行令 第4条(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

  1. 熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の承諾を得た熱供給事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

この条文の基本情報

熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法とは何ですか?

定義熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法とは、熱供給事業法施行令第4条に定められた規定で、「熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業法施行令第4条(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)は、日本の熱供給事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業法施行令第4条の条文原文は「熱供給事業者等は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に…」で始まります。
  3. 熱供給事業法施行令の公布日は昭和47年12月8日です。
  4. 熱供給事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 熱供給事業法施行令第4条の前の条は熱供給事業法施行令第3条です。
  6. 熱供給事業法施行令第4条の次の条は熱供給事業法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000420
  • 本サイト収録熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000420/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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