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新都市基盤整備法施行令 第1条(根幹公共施設)

  1. 新都市基盤整備法(以下「法」という。)第二条第五項の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一次に掲げる道路
  3. 二都市高速鉄道
  4. 三自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル
  5. 四面積が四ヘクタール以上の公園又は緑地
  6. 五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
  7. 六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道
  8. 七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設
  9. 八河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川

この条文の基本情報

根幹公共施設とは何ですか?

定義根幹公共施設とは、新都市基盤整備法施行令第1条に定められた規定で、「新都市基盤整備法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令第1条(根幹公共施設)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行令第1条の条文原文は「新都市基盤整備法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令第1条の次の条は新都市基盤整備法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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