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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

新都市基盤整備法施行令

  • 昭和四十七年政令第四百三十一号・政令・公布 昭和47年12月18日・本則39条/附則22条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令の法令番号は昭和四十七年政令第四百三十一号です。
  2. 新都市基盤整備法施行令の法令種別は政令です。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令は全 61 条です。
  6. 新都市基盤整備法施行令の内訳は本則 39 条、附則 22 条です。
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第1条(根幹公共施設)別タブで開く ›

新都市基盤整備法(以下「法」という。)第二条第五項の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一次に掲げる道路

二都市高速鉄道

三自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル

四面積が四ヘクタール以上の公園又は緑地

五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道

六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道又は同条第四号に規定する流域下水道

七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設

八河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川

第3条(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)別タブで開く ›

法第二条第七項第三号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。

一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第百十条第一項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第百八十二条第二項の規定により指定されたものの所在する土地

二神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地

第4条(収用委員会に対する裁決申請手続)別タブで開く ›

法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

一裁決申請者の氏名及び住所

二相手方の氏名及び住所

三買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積

四買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳

五協議の経過

第7条(入札の方法で売り渡す土地)別タブで開く ›

法第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が一人である場合の当該土地については、この限りでない。

2入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第二十条第一項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。

第8条(入札の通知)別タブで開く ›

施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額

二入札の日時及び場所

三落札者の決定の日時及び場所

四買受代金の納付の期限

五その他入札に関し重要と認められる事項

第10条(最低制限価額)別タブで開く ›

施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。

2前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第二十条第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。

第11条(入札及び開札)別タブで開く ›

入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。

2入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

第12条(入札の打切り)別タブで開く ›

法第二十条第七項の規定により入札を行なつた場合において、入札者がないとき、又は入札価額が最低制限価額に達しないときは、施行者は、入札を打ち切るものとする。

第13条(入札者の順位の確定)別タブで開く ›

施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。

第14条(落札者の決定)別タブで開く ›

施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。

第15条(買受代金の納付の期限)別タブで開く ›

落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。

2施行者は、必要と認めるときは、十日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。

第16条(落札者の変更)別タブで開く ›

落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。第十四条ただし書の規定は、この場合について準用する。

第19条(施行計画の縦覧についての公告)別タブで開く ›

施行者が法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第三条の規定を準用する。

第19条の2(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)別タブで開く ›

法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。

第22条(土地整理審議会の委員の定数の基準)別タブで開く ›

土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。

一面積五百ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。)1二十人2

二面積五百ヘクタール以上千ヘクタール未満の施行区域1二十一人以上三十人以下2

三面積千ヘクタール以上二千ヘクタール未満の施行区域1三十一人以上四十人以下2

四面積二千ヘクタール以上の施行区域1四十一人以上五十人以下2

2法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第三項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。

第24条(収用委員会に対する裁決申請手続)別タブで開く ›

法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項、法第三十九条において準用する土地区画整理法第百一条第四項並びに法第四十三条において準用する土地区画整理法第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。

第28条(過小宅地の基準)別タブで開く ›

法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。

一法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの

二法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第四項の規定による土地整理審議会の同意が得られなかつた宅地

三換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地

第32条(法第四十七条の特別の定め)別タブで開く ›

処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。

第34条(公告の方法等)別タブで開く ›

法第五十八条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。

2前項の場合において、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。

3法第五十八条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了の日とする。

第36条の2(事務の区分)別タブで開く ›

第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第十九条の二において準用する土地区画整理法施行令第一条の二及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十七年十月二日)から施行する。

本文附則

この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

本文附則

この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第4条附則(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第十条第一項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第九条第一項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第二条に規定する事業用土地の再評価については、第四条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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