新都市基盤整備法施行令 第25条(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却とは何ですか?
定義三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却とは、新都市基盤整備法施行令第25条に定められた規定で、「法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第25条(三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第25条の条文原文は「法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第三項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第七十一条の規定を準用する。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第25条の前の条は新都市基盤整備法施行令第24条です。
- 新都市基盤整備法施行令第25条の次の条は新都市基盤整備法施行令第26条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/25
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