新都市基盤整備法施行令 第24条(収用委員会に対する裁決申請手続)
法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項、法第三十九条において準用する土地区画整理法第百一条第四項並びに法第四十三条において準用する土地区画整理法第百十四条第四項及び第百十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第六十九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決申請手続とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決申請手続とは、新都市基盤整備法施行令第24条に定められた規定で、「法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項、法第三十九条において準用する土地区画整理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第24条(収用委員会に対する裁決申請手続)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第24条の条文原文は「法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十三条第三項(法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十八条第三項、法第三十九条において準用する土地区画整理…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第24条の前の条は新都市基盤整備法施行令第23条です。
- 新都市基盤整備法施行令第24条の次の条は新都市基盤整備法施行令第25条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/24
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