新都市基盤整備法施行令 第23条(土地整理審議会の委員の選挙)
土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
土地整理審議会の委員の選挙とは何ですか?
定義土地整理審議会の委員の選挙とは、新都市基盤整備法施行令第23条に定められた規定で、「土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第23条(土地整理審議会の委員の選挙)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第23条の条文原文は「土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第十九条から第四十二条まで及び第四十三条から第五十五条までの規定を準用する。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第23条の前の条は新都市基盤整備法施行令第22条です。
- 新都市基盤整備法施行令第23条の次の条は新都市基盤整備法施行令第24条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/23
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