新都市基盤整備法施行令 第22条(土地整理審議会の委員の定数の基準)
- 土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。
- 一面積五百ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。)1二十人2
- 二面積五百ヘクタール以上千ヘクタール未満の施行区域1二十一人以上三十人以下2
- 三面積千ヘクタール以上二千ヘクタール未満の施行区域1三十一人以上四十人以下2
- 四面積二千ヘクタール以上の施行区域1四十一人以上五十人以下2
- 2.法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第三項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第二十七条第三項において準用する土地区画整理法第五十八条第一項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
この条文の基本情報
土地整理審議会の委員の定数の基準とは何ですか?
定義土地整理審議会の委員の定数の基準とは、新都市基盤整備法施行令第22条に定められた規定で、「土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第22条(土地整理審議会の委員の定数の基準)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第22条の条文原文は「土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第22条の前の条は新都市基盤整備法施行令第21条です。
- 新都市基盤整備法施行令第22条の次の条は新都市基盤整備法施行令第23条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/22
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