新都市基盤整備法施行令 第26条(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。
この条文の基本情報
建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告とは何ですか?
定義建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告とは、新都市基盤整備法施行令第26条に定められた規定で、「法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第26条(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第26条の条文原文は「法第二十九条において準用する土地区画整理法第七十七条第四項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第七十二条の規定を準用する。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第26条の前の条は新都市基盤整備法施行令第25条です。
- 新都市基盤整備法施行令第26条の次の条は新都市基盤整備法施行令第27条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/26
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