受講中の講座ブックマーク無料で登録

新都市基盤整備法施行令 第27条(再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)

法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第五十六条の規定を準用する。

この条文の基本情報

再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正とは何ですか?

定義再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正とは、新都市基盤整備法施行令第27条に定められた規定で、「法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第五十六条の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令第27条(再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行令第27条の条文原文は「法第三十二条又は法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第五項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第五十六条の規…」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令第27条の前の条は新都市基盤整備法施行令第26条です。
  6. 新都市基盤整備法施行令第27条の次の条は新都市基盤整備法施行令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

新都市基盤整備法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›