新都市基盤整備法施行令 第28条(過小宅地の基準)
- 法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。
- 一法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
- 二法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第四項の規定による土地整理審議会の同意が得られなかつた宅地
- 三換地技術上百平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地
この条文の基本情報
過小宅地の基準とは何ですか?
定義過小宅地の基準とは、新都市基盤整備法施行令第28条に定められた規定で、「法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第28条(過小宅地の基準)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第28条の条文原文は「法第三十六条において準用する土地区画整理法第九十一条第二項に規定する過小宅地の基準となる地積は、百平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地につ…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第28条の前の条は新都市基盤整備法施行令第27条です。
- 新都市基盤整備法施行令第28条の次の条は新都市基盤整備法施行令第29条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/28
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