新都市基盤整備法施行令 第14条(落札者の決定)
施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。
この条文の基本情報
落札者の決定とは何ですか?
定義落札者の決定とは、新都市基盤整備法施行令第14条に定められた規定で、「施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第14条(落札者の決定)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第14条の条文原文は「施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が二人以上あるときは、当該入札者についてくじで定め…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第14条の前の条は新都市基盤整備法施行令第13条です。
- 新都市基盤整備法施行令第14条の次の条は新都市基盤整備法施行令第15条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/14
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