新都市基盤整備法施行令 第13条(入札者の順位の確定)
施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。
この条文の基本情報
入札者の順位の確定とは何ですか?
定義入札者の順位の確定とは、新都市基盤整備法施行令第13条に定められた規定で、「施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第13条(入札者の順位の確定)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第13条の条文原文は「施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第13条の前の条は新都市基盤整備法施行令第12条です。
- 新都市基盤整備法施行令第13条の次の条は新都市基盤整備法施行令第14条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。