新都市基盤整備法施行令 第15条(買受代金の納付の期限)
- 落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。
- 2.施行者は、必要と認めるときは、十日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。
この条文の基本情報
買受代金の納付の期限とは何ですか?
定義買受代金の納付の期限とは、新都市基盤整備法施行令第15条に定められた規定で、「落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第15条(買受代金の納付の期限)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第15条の条文原文は「落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して十日以内に買受代金を納付しなければならない。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第15条の前の条は新都市基盤整備法施行令第14条です。
- 新都市基盤整備法施行令第15条の次の条は新都市基盤整備法施行令第16条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/15
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