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新都市基盤整備法施行令 第35条(土地区画整理法を準用する場合の読替え)

法第六十六条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

土地区画整理法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義土地区画整理法を準用する場合の読替えとは、新都市基盤整備法施行令第35条に定められた規定で、「法第六十六条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令第35条(土地区画整理法を準用する場合の読替え)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行令第35条の条文原文は「法第六十六条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令第35条の前の条は新都市基盤整備法施行令第34条です。
  6. 新都市基盤整備法施行令第35条の次の条は新都市基盤整備法施行令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/35

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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