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新都市基盤整備法施行令 第36条(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)

この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

土地区画整理法施行令を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義土地区画整理法施行令を準用する場合の読替えとは、新都市基盤整備法施行令第36条に定められた規定で、「この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令第36条(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行令第36条の条文原文は「この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に…」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令第36条の前の条は新都市基盤整備法施行令第35条です。
  6. 新都市基盤整備法施行令第36条の次の条は新都市基盤整備法施行令第36条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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