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新都市基盤整備法施行令 第6条(権利の収用の場合の読替え)

法第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

権利の収用の場合の読替えとは何ですか?

定義権利の収用の場合の読替えとは、新都市基盤整備法施行令第6条に定められた規定で、「法第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令第6条(権利の収用の場合の読替え)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行令第6条の条文原文は「法第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令第6条の前の条は新都市基盤整備法施行令第5条です。
  6. 新都市基盤整備法施行令第6条の次の条は新都市基盤整備法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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