新都市基盤整備法施行令 第7条(入札の方法で売り渡す土地)
- 法第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が百平方メートル未満となる者が一人である場合の当該土地については、この限りでない。
- 2.入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が百平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第二十条第一項に規定する不用となつた土地の面積が百平方メートルに満たないときは、当該不用となつた土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。
この条文の基本情報
入札の方法で売り渡す土地とは何ですか?
定義入札の方法で売り渡す土地とは、新都市基盤整備法施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第7条(入札の方法で売り渡す土地)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第7条の条文原文は「法第二十条第七項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第一項の規定によりあん分した面積が百平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第7条の前の条は新都市基盤整備法施行令第6条です。
- 新都市基盤整備法施行令第7条の次の条は新都市基盤整備法施行令第8条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/7
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