新都市基盤整備法施行令 第8条(入札の通知)
- 施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が百平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額
- 二入札の日時及び場所
- 三落札者の決定の日時及び場所
- 四買受代金の納付の期限
- 五その他入札に関し重要と認められる事項
この条文の基本情報
入札の通知とは何ですか?
定義入札の通知とは、新都市基盤整備法施行令第8条に定められた規定で、「施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第8条(入札の通知)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第8条の条文原文は「施行者は、法第二十条第七項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第一項の規定による買受権…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第8条の前の条は新都市基盤整備法施行令第7条です。
- 新都市基盤整備法施行令第8条の次の条は新都市基盤整備法施行令第9条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。