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新都市基盤整備法施行令 第10条(最低制限価額)

  1. 施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
  2. 2.前項の最低制限価額は、施行者が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第二十条第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。

この条文の基本情報

最低制限価額とは何ですか?

定義最低制限価額とは、新都市基盤整備法施行令第10条に定められた規定で、「施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令第10条(最低制限価額)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行令第10条の条文原文は「施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令第10条の前の条は新都市基盤整備法施行令第9条です。
  6. 新都市基盤整備法施行令第10条の次の条は新都市基盤整備法施行令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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