新都市基盤整備法施行令 第3条(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)
- 法第二条第七項第三号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
- 一文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第百十条第一項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第百八十二条第二項の規定により指定されたものの所在する土地
- 二神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地
この条文の基本情報
学術上又は宗教上特別な価値のある土地とは何ですか?
定義学術上又は宗教上特別な価値のある土地とは、新都市基盤整備法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第七項第三号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第3条(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第3条の条文原文は「法第二条第七項第三号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第3条の前の条は新都市基盤整備法施行令第2条です。
- 新都市基盤整備法施行令第3条の次の条は新都市基盤整備法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/3
新都市基盤整備法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。