新都市基盤整備法施行令 第4条(収用委員会に対する裁決申請手続)
- 法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積
- 四買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳
- 五協議の経過
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決申請手続とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決申請手続とは、新都市基盤整備法施行令第4条に定められた規定で、「法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第4条(収用委員会に対する裁決申請手続)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第4条の条文原文は「法第九条第五項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第4条の前の条は新都市基盤整備法施行令第3条です。
- 新都市基盤整備法施行令第4条の次の条は新都市基盤整備法施行令第5条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。