新都市基盤整備法施行令 第32条(法第四十七条の特別の定め)
処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。
この条文の基本情報
法第四十七条の特別の定めとは何ですか?
定義法第四十七条の特別の定めとは、新都市基盤整備法施行令第32条に定められた規定で、「処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第32条(法第四十七条の特別の定め)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第32条の条文原文は「処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第32条の前の条は新都市基盤整備法施行令第31条です。
- 新都市基盤整備法施行令第32条の次の条は新都市基盤整備法施行令第33条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/32
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