新都市基盤整備法施行令 第31条(清算金の分割徴収等)
法第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
清算金の分割徴収等とは何ですか?
定義清算金の分割徴収等とは、新都市基盤整備法施行令第31条に定められた規定で、「法第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第31条(清算金の分割徴収等)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第31条の条文原文は「法第四十二条において準用する土地区画整理法第百十条第二項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第六十一条の規定を準用する。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第31条の前の条は新都市基盤整備法施行令第30条です。
- 新都市基盤整備法施行令第31条の次の条は新都市基盤整備法施行令第32条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/31
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