新都市基盤整備法施行令 第30条(換地計画の縦覧についての公告)
施行者が法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第五十五条の二の規定を準用する。
この条文の基本情報
換地計画の縦覧についての公告とは何ですか?
定義換地計画の縦覧についての公告とは、新都市基盤整備法施行令第30条に定められた規定で、「施行者が法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第30条(換地計画の縦覧についての公告)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第30条の条文原文は「施行者が法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第五…」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第30条の前の条は新都市基盤整備法施行令第29条です。
- 新都市基盤整備法施行令第30条の次の条は新都市基盤整備法施行令第31条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/30
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