新都市基盤整備法施行令 第19条(施行計画の縦覧についての公告)
施行者が法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第三条の規定を準用する。
この条文の基本情報
施行計画の縦覧についての公告とは何ですか?
定義施行計画の縦覧についての公告とは、新都市基盤整備法施行令第19条に定められた規定で、「施行者が法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第19条(施行計画の縦覧についての公告)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第19条の条文原文は「施行者が法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第19条の前の条は新都市基盤整備法施行令第18条です。
- 新都市基盤整備法施行令第19条の次の条は新都市基盤整備法施行令第19条の2です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/19
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