新都市基盤整備法施行令 第18条(施行規程の記載事項)
法第二十三条第一項第五号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
この条文の基本情報
施行規程の記載事項とは何ですか?
定義施行規程の記載事項とは、新都市基盤整備法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十三条第一項第五号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第18条(施行規程の記載事項)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第18条の条文原文は「法第二十三条第一項第五号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第18条の前の条は新都市基盤整備法施行令第17条です。
- 新都市基盤整備法施行令第18条の次の条は新都市基盤整備法施行令第19条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/18
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