新都市基盤整備法施行令 第19条の2(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第一条の二の規定を準用する。
この条文の基本情報
施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧とは何ですか?
定義施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧とは、新都市基盤整備法施行令第19条の2に定められた規定で、「法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新都市基盤整備法施行令第19条の2(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
- 新都市基盤整備法施行令第19条の2の条文原文は「法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十項(法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
- 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新都市基盤整備法施行令第19条の2の前の条は新都市基盤整備法施行令第19条です。
- 新都市基盤整備法施行令第19条の2の次の条は新都市基盤整備法施行令第20条です。
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- 正式書式
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431 - 本サイト収録
新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/19_2
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