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新都市基盤整備法施行令 第20条(縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)

法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第十三項の政令で定める軽微な修正又は変更については、土地区画整理法施行令第四条第一項(第三号を除く。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更とは何ですか?

定義縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更とは、新都市基盤整備法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新都市基盤整備法施行令第20条(縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)は、日本の新都市基盤整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 新都市基盤整備法施行令第20条の条文原文は「法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 新都市基盤整備法施行令の公布日は昭和47年12月18日です。
  4. 新都市基盤整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新都市基盤整備法施行令第20条の前の条は新都市基盤整備法施行令第19条の2です。
  6. 新都市基盤整備法施行令第20条の次の条は新都市基盤整備法施行令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000431
  • 本サイト収録新都市基盤整備法施行令(昭和四十七年政令第四百三十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000431/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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