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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 第1条(法第二条第二項の住宅団地の規模)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める規模は、法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める移転しようとする住居の数に応じ五戸を下らない範囲内で国土交通省令で定める戸数の住宅を集団的に建設することができる規模とする。

この条文の基本情報

法第二条第二項の住宅団地の規模とは何ですか?

定義法第二条第二項の住宅団地の規模とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条(法第二条第二項の住宅団地の規模)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条の条文原文は「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000432
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000432/1

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