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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 第2条(法第三条第二項第三号の施設)

  1. 法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
  3. 二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
  4. 三病院、診療所、助産所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設

この条文の基本情報

法第三条第二項第三号の施設とは何ですか?

定義法第三条第二項第三号の施設とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条(法第三条第二項第三号の施設)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項第三号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第1条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000432
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000432/2

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