防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 第4条(法第八条第三号の公共施設)
法第八条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第三条第二項第三号に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)に係る道路、飲用水供給施設、集会施設、広場、排水施設その他これらに類する公共施設で、国土交通大臣が法第二条第一項に規定する移転促進区域内におけるこれらの施設の設置状況及び住宅団地の規模を勘案して必要と認めるものとする。
この条文の基本情報
法第八条第三号の公共施設とは何ですか?
定義法第八条第三号の公共施設とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第八条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第三条第二項第三号に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第4条(法第八条第三号の公共施設)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第八条第三号に規定する政令で定める公共施設は、法第三条第二項第三号に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第4条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第3条です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第4条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000432 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000432/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。