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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 第5条(法第八条第五号の施設の整備)

法第八条第五号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。

この条文の基本情報

法第八条第五号の施設の整備とは何ですか?

定義法第八条第五号の施設の整備とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第八条第五号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第5条(法第八条第五号の施設の整備)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第八条第五号に規定する政令で定めるものは、住宅団地内における共同作業所、共同加工所又は共同倉庫の設置とする。」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第5条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第4条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第5条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000432
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000432/5

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