石油パイプライン事業法施行令 第2条(石油パイプラインから除かれる施設)
- 法第二条第二項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設
- 二飛行場並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設
- 三漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)に規定する漁港の区域並びにその境界外一キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設
- 四石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管(法第五条第二項第二号イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が十五キロメートル以下であるもの
この条文の基本情報
石油パイプラインから除かれる施設とは何ですか?
定義石油パイプラインから除かれる施設とは、石油パイプライン事業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項の政令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法施行令第2条(石油パイプラインから除かれる施設)は、日本の石油パイプライン事業法施行令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項の政令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
- 石油パイプライン事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法施行令第2条の前の条は石油パイプライン事業法施行令第1条です。
- 石油パイプライン事業法施行令第2条の次の条は石油パイプライン事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000437 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000437/2
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