石油パイプライン事業法施行令 第3条(手数料)
- 法第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
- 2.法第二十九条の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、石油パイプライン事業法施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法施行令第3条(手数料)は、日本の石油パイプライン事業法施行令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法施行令第3条の条文原文は「法第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第十九条第二項の検査を受けようとする者が法第三十三条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一の…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
- 石油パイプライン事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法施行令第3条の前の条は石油パイプライン事業法施行令第2条です。
- 石油パイプライン事業法施行令第3条の次の条は石油パイプライン事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000437 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000437/3
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