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石油パイプライン事業法施行令 第4条(損失補償の裁決申請手続)

  1. 法第三十四条第七項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
  2. 一裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  3. 二相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
  4. 三損失の事実
  5. 四損失の補償の見積り及びその内容
  6. 五協議の経過

この条文の基本情報

損失補償の裁決申請手続とは何ですか?

定義損失補償の裁決申請手続とは、石油パイプライン事業法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十四条第七項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法施行令第4条(損失補償の裁決申請手続)は、日本の石油パイプライン事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法施行令第4条の条文原文は「法第三十四条第七項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次…」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法施行令の公布日は昭和47年12月21日です。
  4. 石油パイプライン事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業法施行令第4条の前の条は石油パイプライン事業法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000437
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000437/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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