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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第1条(小切手及び退職手当に係る債務の承継)

  1. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下「政令」という。)の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち次の各号に掲げるものは、沖縄県が承継する。
  2. 一琉球政府の振出しに係る小切手債務
  3. 二琉球政府の職員として在職した者で政令の施行前に離職したものの退職手当に係る債務

この条文の基本情報

小切手及び退職手当に係る債務の承継とは何ですか?

定義小切手及び退職手当に係る債務の承継とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下「政令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第1条(小切手及び退職手当に係る債務の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下「政令」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002035
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002035/1

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