沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令 第2条(現金の承継)
- 政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する現金は、次の各号に定めるところにより国又は沖縄県が承継する。
- 一前条に規定する債務のうち一般会計に所属するものの額に相当する金額は、沖縄県が承継する。
- 二現金の総額から前号に規定する金額を控除して得た金額は、国又は沖縄県が承継する一般会計に所属する債務の額の当該債務の総額に占める割合に応じて、国又は沖縄県が承継する。
- 2.前条に規定する債務のうち特別会計に所属するものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。
- 3.前条第一号に規定する債務のうち保証金、供託金その他の保管金に係るものの額に相当する現金は、沖縄県が承継する。
この条文の基本情報
現金の承継とは何ですか?
定義現金の承継とは、沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する現金は、次の各号に定めるところにより国又は沖縄県が承継する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第2条(現金の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第2条の条文原文は「政令の施行の際琉球政府の一般会計に所属する現金は、次の各号に定めるところにより国又は沖縄県が承継する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000002035 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令(昭和四十七年総理府令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000002035/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。